土地信託の配当金の所得区分について
Q.私所有の土地をA信託銀行に提供し、A信託銀行はその上に貸ビルを建てて賃貸し、その賃貸料収入から、手数料等を差し引いた残額を私に分配金として支払うというものです。この場合、私が支払を受ける分配金の所得区分は、何所得となるのでしょうか。
A.所得税法上は、あなたが信託不動産を所有するものとみなし、かつ、信託不動産に帰せられる収益及び費用である賃貸料収入及び手数料はあなたの収益及び費用とみなして課税されることとなります。そして、あなたが支払を受ける分配金は、信託不動産の賃貸により生じた所得であることから、不動産所得となります。