外国保険会社からの死亡保険金の課税について
Q.A商社のドイツ駐在の社員が、P保険会社(ドイツの保険事業者)と、生命保険契約を締結し、保険料を負担していました。本人は死亡し、日本に居住している留守家族(本人の妻)がその保険金を受け取りました。この保険金は、相続財産とされて所得税は非課税となるのですか。
A.相続財産とみなされる生命保険会社と締結した保険契約とは、保険業法第2条第6項に規定する外国保険業者等と締結した生命保険契約とされています。したがって、P保険会社が、日本で保険業法第2条第6項に規定する外国保険業者であれば、その保険金は相続税法上のみなし相続財産とされ、相続税の課税対象とされますから、所得税は課税されません。