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小規模事業者の現金主義による所得計算について

小規模事業者の現金主義による所得計算について

Q.この現金主義とは具体的にどのような方法をいうのですか。また、この方法によって計算することができる場合の要件などについても教示してください。

A.小規模の青色申告者については、特例として、不動産所得と事業所得の計算に限り、総収入金額と必要経費の金額をそれぞれ次の金額とする、いわゆる現金主義による経理が認められています。(1)総収入金額:その年において現実に収入した金額。(2)必要経費:その年において、(1)の総収入金額を得るために現実に支出した費用の額と、償却費及び資産損失の額との合計額。現金主義による所得計算のできる小規模事業者は、青色申告者で、前々年分の不動産所得及び事業所得の金額の合計額が300万円以下であること等の要件に該当する者とされています。

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