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山林所得の概算経費控除について

山林所得の概算経費控除について

Q.20年前に植林した山林を、本年、伐採して譲渡しました。保有期間中の育成費や管理費などの記録が残っていませんので、山林所得の計算が非常に面倒ですが、簡便な計算方法があれば教えてください。

A.個人が、その年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採又は譲渡した場合には、その個人の選択により、その山林所得の金額の計算上、総収入金額から控除すべき必要経費は、その伐採又は譲渡による収入金額に概算経費率を乗じて算出した金額とすることができることとされています。この場合に適用する概算経費率は、50%と定められています。

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