工事用車両の通行承諾料の所得区分について
Q.謝礼として隣地の地主から200万円の支払を受けましたが、対価性のない一時所得として申告してはいけないでしょうか。
A.あなた自身の道路使用に影響がない場合であっても、その通行を承諾することにより受け取った金額は道路を使用させる対価と解するのが相当です。したがって、土地そのもの又は土地の定着物としての道路を使用させることによる所得として不動産所得となります。
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Q.謝礼として隣地の地主から200万円の支払を受けましたが、対価性のない一時所得として申告してはいけないでしょうか。
A.あなた自身の道路使用に影響がない場合であっても、その通行を承諾することにより受け取った金額は道路を使用させる対価と解するのが相当です。したがって、土地そのもの又は土地の定着物としての道路を使用させることによる所得として不動産所得となります。