年金改定差額の収入計上時期について
Q.本年1月に、昨年4月にさかのぼって年金の改定差額を支給する旨の改定通知書(本年2月に改定差額を支給する旨が明記されています。)を受け取りました。この場合、支給される年金の改定差額はいつの年分の所得となるのでしょうか。
A.公的年金等の支給の基礎となる法令等が改正され、既往にさかのぼって実施されたために支払われる差額の収入すべき時期は、その支給日が定められているものについては、その支給日となります。したがって、御質問の場合の年金の改定差額については、改定通知の際にその支給日が本年2月と定められていることから、その収入すべき時期は、その支給日となり、本年分の所得となります。