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店舗併用住宅の3000万円特別控除の適用範囲について

店舗併用住宅の3000万円特別控除の適用範囲について

Q.私は今年店舗併用住宅とその敷地を譲渡しました。(中略)この場合、居住用財産の3,000万円の特別控除はどのように適用されますか。

A.居住用財産の3,000万円の特別控除は、店舗併用住宅とその敷地を譲渡した場合には、建物の住宅部分とその敷地のうちの住宅部分に対応する部分についてだけ適用されることとされています。したがって、御質問の場合は、まず居住用財産の3,000万円の特別控除を適用することとなりますが、居住用財産の特別控除として控除する金額は、3,000万円と居住用財産に係る譲渡所得の金額とのいずれか少ない金額とされていますから、住宅部分の譲渡所得金額の2,000万円となります。

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