建築協力金等による経済的利益について
Q.新しく貸ビルを建築するに当たり、テナントから建築協力金8,000万円(年利2%)、保証金2,000万円(無利息)を受領しました。建築協力金や保証金については、貸ビルの建築費用に使っておりますが、この場合、課税関係は生ずるのでしょうか。
A.金銭を無利息若しくは通常の利率よりも低い利率で貸付けを受けた場合は、通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する額は「経済的利益」に含まれることとなっています。不動産の賃貸料は、契約時に収受する敷金等の額と密接な相関関係にあり、これらの金額を多額に受領するときは賃貸料が安くなるものと考えられ、また、不動産の賃貸に伴う対価という実態に変わりがないところから、適正な利率で計算した経済的利益相当額を不動産所得の総収入金額に算入することになります。また、収受した建築協力金や敷金等を他の所得の基因となる業務や資産に運用しているような場合には、いったん享受した経済的利益の全部又は一部がこれらの所得を生ずべき業務の遂行上費消される結果となりますので、これらを必要経費に計上するなどの両建経理をすることになります。