成人祝金品の課税について
Q.今年、成人を迎えた従業員に、1万円程度の万年筆セットを成人祝の記念品として支給しました。この場合、この万年筆セットは、現物給与として課税する必要がありますか。
A.雇用契約等に基づいて使用者から支給される成人祝等のための金品は原則としてその支給を受ける使用人の給与等の収入金額として課税の対象となります。しかしながら、成人を祝う慣行は一般化されており、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、強いて課税 しなくても差し支えないものとして取り扱われています。