所得金額調整控除の適用要件について
Q.給与等の収入金額が1,000万円、公的年金等に係る雑所得が50万円ありました。配偶者も給与収入が1,200万円ありましたが所得金額調整控除は夫婦ともに受けられますか。
A.所得金額調整控除には、二種類の控除があります。1つは、給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族等がいる場合です。この控除は同一生計内のいずれか一方のみという制限がないため、夫婦双方が要件を満たせば適用できます。もう1つは、給与所得と公的年金等雑所得の両方があり合計10万円超の場合です。あなたの場合、両方の要件を満たすため、計算上両方の控除を適用できます。