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未使用の消耗品等の棚卸しの要否

未使用の消耗品等の棚卸しの要否

Q.暮れに荷造用材料が未使用のまま相当残りましたが、これ は棚卸しをしなければなりませんか。また、棚卸しをしなければなら ないものには、どのようなものがあるか教えてください。

A.棚卸しは、売上げの個々の原価を通常記録しておくことが困難なと ころから、経理上、売上原価を計算するために行うことになっています。 所得税法では、棚卸しをしなければならない資産 (「棚卸資産」といい ます。)は、次に掲げるものとされています(所法2①十六、所令3)。 ① 商品又は製品 (副産物及び作業くずを含みます。) ② 半製品 ③ 仕掛品(半成工事を含みます。) ④ 主要原材料 ⑤ 補助原材料 ⑥ 消耗品で貯蔵中のもの ⑦ 上記の①から⑥までに掲げる資産に準ずる もの 御質問の荷造用材料は⑥の「消耗品で貯蔵中のもの」に該当しますから、 本来、棚卸資産として計上しなければならないのですが、これらの資産の うち包装紙、紙ひも、封印テープなどの包装材料、文房具などの事務用消 耗品、作業用消耗品、広告宣伝用印刷物、見本品等で各年ごとにおおむね 一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものについては、継続経理を 前提として、特に弊害のない限り、棚卸しをしないで、その購入費用をそ のまま必要経費とすることも認められます(基通37-30の3)。 したがって、御質問の荷造用材料の未使用分が翌年分の1年分をまとめ て購入した場合のような特別な場合を除き、毎年末の在庫とさしたる変動 のないような場合は貯蔵品として計上する必要はないでしょう。 ただし、消耗品等で、必要経費に算入する金額のうち製品の製造等のた めに要する費用としての性格を有する場合はその金額は製造原価に算入す ることになりますから注意してください(基通37-30の3(注))。 なお、⑦の棚卸資産に準ずる資産としては、次のようなものがあります (基通2-13)。 ① 飼育又は養殖中の牛、馬、豚、家きん、魚介類等の動物 ② 定植前の苗木 ③ 育成中の観賞用の植物 ④ まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛及び果実 ⑤ 養殖中ののり、わかめ等の水産植物でまだ採取されないもの ⑥ 仕入れ等に伴って取得した空き缶、空き箱、空き瓶等

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