未払酒税の必要経費算入時期
Q.酒類製造者ですが、12月分の酒税については、売上げに含 まれており、その税額の申告は翌月末日になりますので金額は確定し ていませんが、見込額で必要経費に算入してもよろしいでしょうか。
A.必要経費は、不動産所得、事業所得又は雑所得の総収入金額に係る 売上原価その他総収入金額を得るため直接要した費用の額及びその年にお ける販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じ た費用の額とされています(所法37①)。 したがって、租税公課についても収入を得るために直接要したもの及び 業務について生じたものが必要経費となります。また、必要経費は原則と して債務の確定した金額とされます。 債務の確定しているものとは、原則として次の(1)から (3) までの要件の 全てに該当するものをいいます(基通37-2)。 (1) その年12月31日 (年の中途において死亡又は出国をした場合には、そ の死亡又は出国の時。以下(2) (3) において同じ。)までにその費用に係 る債務が成立していること (2) その年12月31日までに債務に基づいて具体的な給付をすべき原因とな る事実が発生していること (3) その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるもの であること さて、租税公課のうち酒税については、消費者から領収する税額を含め た収入金額を事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するとともに、 申告や更正、決定又は賦課決定により支払うべき税額を必要経費に算入す ることになります(基通37-4)。 この場合、その年分の総収入金額に算入されたこれらの税額のうち、そ の年12月31日までに申告期限が到来しない税額についても、当該税額とし て未払金に計上された金額のうち、その年分の確定申告期限までに申告等 があった税額に相当する金額は必要経費に算入することができることにな っています(基通37-6(2))。 したがって、御質問の酒税については、12月分の売上げに計上しており、 翌年の1月末日にその納付が確定することとなりますから、未納の税額を いったん未払金に計上した上で必要経費に計上できることになります。