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株主優待乗車券の所得区分について

株主優待乗車券の所得区分について

Q.毎年、株主優待乗車券の交付を受け、これを通勤に利用しています。この株主優待乗車券も配当所得になるのでしょうか。

A.法人が株主に対しその地位に基づいて供与した経済的利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている株主優待乗車券、入場券、施設利用券、自社製品の値引販売、記念品などは、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当所得には含まれません。したがって、交付を受けた株主優待乗車券は配当所得には該当せず、雑所得に該当します。

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