株式の一部譲渡後の負債利子控除計算について
Q.借入金で取得した株式の一部を売却しましたが、借入金は返済していません。この年分の配当所得の金額の計算上控除する負債利子に算入する金額はどのように計算するのでしょうか。
A.同一銘柄の株式の一部を譲渡した場合、その借入金(負債)の額を、譲渡直前の株数に占める譲渡直後の株数の割合で按分して、控除対象となる負債利子を計算します。譲渡した株式に対応する負債利子は、譲渡前の期間分も含めて配当所得からは控除できません(譲渡所得の経費になります)。計算式:利子総額×(保有株数÷譲渡直前の総株数)。