株式売買ミスによる損害賠償金の所得区分について
Q.証券会社のミスで株式売買ができず、翌日の取引で生じた差額損害を賠償してもらいました。この金銭の課税関係はどうなりますか。
A.この損害賠償金は、喪失した所得(利益)の補填にすぎないものですから非課税とはなりません。また、実際の株式譲渡は行われていることから譲渡所得そのものでもなく、総合課税の雑所得の総収入金額に算入するのが相当です。
06-7777-6940
受付時間 9:00〜18:00(年中無休)
LINEで
Q.証券会社のミスで株式売買ができず、翌日の取引で生じた差額損害を賠償してもらいました。この金銭の課税関係はどうなりますか。
A.この損害賠償金は、喪失した所得(利益)の補填にすぎないものですから非課税とはなりません。また、実際の株式譲渡は行われていることから譲渡所得そのものでもなく、総合課税の雑所得の総収入金額に算入するのが相当です。