株式投資信託の分配金と解約差損の損益通算について
Q.株式投資信託の収益の分配金を受け取りましたが、このたび解約したところ解約差損が生じました。この解約差損を収益の分配金から差し引くことはできますか。
A.平成21年分以後の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その譲渡損失の金額は、上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)を限度として控除することができます。株式等証券投資信託の解約により生じた損失も上場株式等に係る譲渡損失に含まれるため、収益の分配に係る配当所得と解約差損との損益通算は認められます。ただし、配当所得について総合課税を選択した場合は適用できません。