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棚卸資産の取得に要した負債利子の取扱い

棚卸資産の取得に要した負債利子の取扱い

Q.建売業者が負債で取得した販売用土地について棚卸評価を する場合には、その負債の利子のうち、未販売の土地に対応する部分 を計算し、棚卸価額に加算すべきですか。

A.支払利子は、事業の資本そのものに係る費用という側面もあるとこ ろから、資産を取得するための借入金利子であっても、一般に認められた 会計慣行においては、財務費用、すなわち、期間費用として非原価項目と されています。 そこで、税法もこのような会計処理の実情にかんがみ、棚卸資産の取得 に要した借入金利子は、原則として必要経費に算入することとし、納税者 が取得価額に算入している場合に限り、例外的に取得価額に算入すること としています(基通47-21)。 したがって、御質問の場合も、販売用土地の棚卸評価額には、負債の利 子を加算する必要はありません。

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