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棚卸資産の評価損計上の要件

棚卸資産の評価損計上の要件

Q.文具店の経営者ですが、台風による雨漏りで商品が相当傷 みましたので、正札ではとても売れないと思いますが、棚卸資産の評 価損は計上できませんか。

A.棚卸資産は、その価額が単に物価の変動、過剰生産、建値の変更な どの事情によって低下しただけでは、損失の見積りであるにすぎないため 評価損の計上は認められておりません (基通47-24)。 しかしながら、例外として次のような事実が生じたときは、その事実が 生じた日を含む年の12月31日現在の時価を取得価額としてその棚卸資産を 評価することができます(所令104)。 (1) 棚卸資産が災害により著しく損傷したこと (2) 棚卸資産が著しく陳腐化したこと (3) (1) (2)に準ずる特別の事実があること 御質問の場合は、台風による災害が元で生じた損傷と思われますので上 記(1)に該当し、その年末の時価を取得価額として評価できます。 併せて(2)の陳腐化について説明しますと、陳腐化とは、棚卸資産の物 質的な欠陥がないにもかかわらず経済的環境の変化に伴ってその価値が著 しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる次のような状態にあ ることをいいます (基通47-22)。 ① いわゆる季節商品で売れ残ったものについては今後通常の価額では販 売することができないことが既往の販売実績等に照らして明らかである こと ② その商品と用途の面ではおおむね同様のものであっても、型式、性能、 品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、その商品につき 今後通常の方法により販売することができないようになったこと (3)の「準ずる特別の事実」とは、棚ざらし、破損、型崩れ、品 質変化などをいいます(基通47-23)。

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