業務用の資産に係る登録免許税等の取扱い
Q.洋品雑貨商を営んでいます。今度繁華街に支店を出すこと になり、店舗を購入しましたが、不動産取得税と登録免許税がかかっ てきました。これは建物の取得価額に含めるのですか。 また、自動車を購入したときの自動車重量税はどうなりますか。
A.業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要 する費用を含み、取得価額に算入されるものを除きます。)、不動産取得税、 地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、その業務に係る 各種所得の計算上必要経費に算入することになっています(基通37-5)。 また、減価償却資産に係る登録免許税 (登録に要する費用を含みます。) については、次のように取り扱うことになっています (基通49-3)。 (1)特許権、鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係るものは、 取得価額に算入します。 (2)船舶、航空機、自動車のように業務の用に供するための登録を要する 資産に係るものは、取得価額に算入しないことができます。 (3) (1)及び(2) 以外の資産に係るものは、取得価額に算入しないことにな っています。 したがって、御質問の支店を出すための店舗に係る不動産取得税と登録 免許税については、納付する金額を必要経費に算入することとなります。 また、業務用の自動車の取得 (登録)の際に賦課される自動車重量税に ついてもその業務の必要経費に算入してもよいでしょう。 しかしながら、店舗併用住宅を取得した場合には、これらの費用のうちそ の居住用に係る部分は必要経費算入はできませんので、床面積等の合理的な 基準によりあん分した額を取得価額に算入することになります(基通45-1、 45-2)。