死亡した人の確定申告書の提出先について
Q.死亡した人(被相続人)の確定申告書は、相続人の代表者の納税地に提出すればよろしいでしょうか。
A.死亡した人(被相続人)の所得税の確定申告書は、原則として相続人の連名(確定申告書によります。)により、その死亡した人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出することとされています。
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Q.死亡した人(被相続人)の確定申告書は、相続人の代表者の納税地に提出すればよろしいでしょうか。
A.死亡した人(被相続人)の所得税の確定申告書は、原則として相続人の連名(確定申告書によります。)により、その死亡した人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出することとされています。