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法人成り時の資産引継価額について

法人成り時の資産引継価額について

Q.個人事業当時に所有していた事業用資産を法人に引き継ぎましたが、車両は査定額等を考慮して時価で、商品は仕入価額で引き継ぎました。これらの処理で正しいでしょうか。

A.資産を法人に引き継ぐ価額は、通常の時価を基準とする方が問題がないといえます。車両の引継価額は、時価で行われていると考えられますので、あなたが行った計算でよいものと思われます。次に、商品については、通常他に販売する価額 (売価)で総収入金額に計上しなければなりませんが、その通常他に販売する価額の70%相当額以上で譲渡した場合は、その価額での計上を認めており「著しく低い価額の対価による譲渡」の規定は適用されないことになっていますから、500万円が売価の70%に相当する金額以上であれば、その経理は認められることと思われます。

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