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特定口座(源泉あり)での損益通算と確定申告について

特定口座(源泉あり)での損益通算と確定申告について

Q.特定口座内で配当(100万円)と譲渡損(▲50万円)が損益通算され、税金が源泉徴収されています。一般口座の譲渡益(30万円)と合わせて申告する場合、通算後の配当50万円を申告すればよいですか。

A.特定口座内での損益通算は源泉徴収の特例であり、確定申告をする場合は、通算前の金額(配当100万円、譲渡損▲50万円)で計算し直す必要があります。これに一般口座の譲渡益30万円を合わせて全体で通算し、過払い分があれば還付されます。

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