特定支出(交際費)の範囲について
Q.職場の同僚が結婚することになったため、お祝いの会合を行いました。この会合のための支出は、特定支出となりますか。
A.特定支出となる交際費等とは、①相手方が得意先や仕入先など職務上関係のある者であること、②目的が取引関係の円滑化であること、が必要です。したがって、職場における同僚との親睦会や同僚の慶弔のための支出は、特定支出とはなりません。
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Q.職場の同僚が結婚することになったため、お祝いの会合を行いました。この会合のための支出は、特定支出となりますか。
A.特定支出となる交際費等とは、①相手方が得意先や仕入先など職務上関係のある者であること、②目的が取引関係の円滑化であること、が必要です。したがって、職場における同僚との親睦会や同僚の慶弔のための支出は、特定支出とはなりません。