特定組合員の不動産所得に係る損益通算の特例について
Q.特定組合員である個人が任意組合等の事業から受け取る不動産所得の損失については、損益通算が認められないと聞きましたが、どのような制度ですか。
A.不動産所得を生ずべき任意組合等の事業に係る個人の特定の組合員(特定組合員)の組合損失は、所得金額の計算上ないものとみなされます。特定組合員とは、任意組合契約等を締結している組合員である個人のうち、組合事業に係る重要業務の執行の決定に関与し、かつ、重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外の方をいいます。その年分の不動産所得の金額の計算上「組合事業による不動産所得の損失の金額」があるときは、その損失の金額に相当する金額は、生じなかったものとみなされます。