生命保険満期返戻金の収入計上時期について
Q.生命保険契約が本年12月20日で満期となり、その翌日からいつでも満期返戻金を受領することができることになっています。私は自己の都合で、翌年の1月に受領するつもりですが、この場合、この満期返戻金はいつの年分の何所得として申告すればよいのでしょうか。
A.生命保険契約の一時金のように、あらかじめ契約によって定められている一定の事実が生じたときに支払を受けることができるものは、その収入すべき日も、その支払を受けるべき事実が生じた日によることとされています。御質問の満期返戻金についても、実際の受領が翌年であっても、その支払を受けるべき事実が生じた日が本年中に到来していますから、本年分の一時所得として申告する必要があります。