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生存給付金付保険の一時金の課税について

生存給付金付保険の一時金の課税について

Q.満期日前(5年目、8年目、10年目等)に一時金(生存給付金)が受け取れることとされていますが、この一時金に係る課税関係はどうなりますか。

A.生命保険契約に基づく一時金は、一時所得とされています。御質問の生存給付金は、保険契約期間中に一時金の支払が数回にわたって行われるものですが、年金形式で支払われるものではありませんので一時所得に該当します。この場合、一時金に係る一時所得の金額の計算上控除される「支出した金額」は、生命保険契約に係る既払保険料の累計額 (その一時金の額を限度とします。)とすることが相当です。

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