相続した不動産に係る固定資産税の必要経費算入
Q.私の父はマンションと駐車場の賃貸をしていましたが、本 年2月に死亡しましたので、私が、そのマンションと駐車場を相続し ました。 市役所から固定資産税の通知書が5月に届き、1期分と2期分を支 払いましたが、この固定資産税は、父の不動産所得の金額の計算上の 必要経費となりますか。 それとも、私の不動産所得の計算上の必要経費となりますか。
A.不動産所得の基因となる資産に課される固定資産税、登録免許税等 は、その不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されます(基通37-5)。 ところで、その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税 及び地方税は、その年12月31日 (年の中途において死亡又は出国をした場 合には、その死亡又は出国の時)までに申告等により納付すべきことが具 体的に確定したものとされています(基通37-6)。 固定資産税は、固定資産課税台帳に、賦課期日(1月1日) 現在の所有 者として登記又は登録された者に対して、課税権者(市町村又は道府県) が賦課課税する地方税ですが、固定資産税が具体的に確定するのは、固定 資産税の納税通知書が届いた時となります。 したがって、御質問の場合、相続開始時にはまだ固定資産税の納税通知 がなされていないことから、お父さんの不動産所得の金額の計算上必要経 費に算入するのではなく、あなたの不動産所得の金額の計算上必要経費に 算入することになります。 なお、必要経費に算入する金額は、原則として納税通知書に記載された 固定資産税の金額を本年の必要経費に算入することになりますが、各納期 の税額をそれぞれの納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の 必要経費に算入することもできます(基通37-6(3))。