相続した生命保険年金の課税計算について
Q.相続により受け取る年金については、所得税が非課税となると聞きましたが、制度の概略を教えてください。
A.相続、遺贈又は贈与により取得した年金受給権に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の支払を受けている方が支払を受ける年金の雑所得の金額の計算は、課税部分と非課税部分とに振り分けた上で計算します。具体的には、支払を受けた年金について、年金支給初年は全額非課税とし、2年目以後は、課税部分が階段状に増加する方法により所得税の課税対象となる年金収入金額を計算します。