相続により取得した業務用資産に係る登録免許税
Q.不動産賃貸業を営む父が死亡したため、事業を引き継ぐこ とになりました。賃貸用建物の相続に際して支払った登録免許税は、 不動産所得の計算上必要経費に算入してもよいでしょうか。
A.減価償却資産に係る登録免許税については、 (1)特許権、鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係るものに ついては取得費に算入する (2)船舶、航空機、自動車のように業務の用に供するための登録を要する 資産に係るものは、取得価額に算入しないことができる (3) 上記(1)及び(2)以外の資産に係るものについては、取得価額に算入しない こととされております(基通49-3)。 そして、業務の用に供される資産に係る登録免許税のうち、取得価額に 算入しないものについては、各種所得の金額の計算上必要経費に算入する ことになります(基通37-5、49-3。【問10-9】参照)。 ここでいう減価償却資産及び業務の用に供される資産には、相続、遺贈 又は贈与により取得した資産も含まれ、また、賃貸用建物の取得に際して 支払う登録免許税は上記(1)及び(2)のいずれにも該当しません。 したがって、あなたが相続に際して支払った登録免許税は、不動産所得 の金額の計算上必要経費に算入することになります。