短期退職手当等の課税計算について
Q.令和6年1月末に会社を退職しましたが、退職の際に、会社から退職手当の支払いを受けました。勤務した期間は4年間で、役員等ではありませんでした。この場合の退職所得金額の計算方法について教えてください。
A.退職手当等が「短期退職手当等」に該当する場合は、次の区分に応じてそれぞれ次に定める金額となります。①「収入金額-退職所得控除額」≤300万円の場合:残額の2分の1。②「収入金額-退職所得控除額」>300万円の場合:150万円+〔収入金額-(300万円+退職所得控除額)〕。短期退職手当等とは、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものに対応する退職手当等をいいます。