立退料の収入計上時期(分割払い)について
Q.家主と次のとおり借家の立退料 (一時所得とされるもの)について契約しました。(契約日:令和6年6月30日、支払日:令和6年6月と令和7年1月)この場合、立退料はいつの年分の所得となりますか。
A.一時所得の収入金額の計上時期は、一般的にはその支払を受けた日によることとされています。しかしながら、立退料の総額とその支払日を契約の上で定めている場合にあっては、その契約の効力の発生した日にその立退料を収入する債権を取得することになりますので、令和6年6月30日に支払を受けた100万円及び令和7年1月31日に支払を受けた100万円いずれについても、契約をした日の属する令和6年分の一時所得の収入金額として計上することになります。