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競走馬保有の所得区分(事業か雑か)について

競走馬保有の所得区分(事業か雑か)について

Q.これまで賞金などによる所得を雑所得として申告してきましたが、競走馬を2頭以上保有していれば事業所得として申告することが認められる場合もあると聞きました。それはどのような場合でしょうか。

A.競走馬の保有に係る所得は、その規模、収益の状況その他の事情を総合勘案して、事業所得か、雑所得かを判断することとされますが、形式的な基準として、次の(1)又は(2)のいずれかに該当すれば、事業所得とされます。(1)その年において、登録期間が6か月以上である登録馬を5頭以上保有している場合。(2)次のイ及びロの事実のいずれにも該当する場合。イ その年以前3年以内の各年において、登録馬 (登録期間が6か月以上のものに限ります。)を2頭以上保有していること。ロ その年の前年以前3年以内の各年のうちに、競走馬の保有に係る所得の金額が黒字である年が1年以上あること。

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