給与所得者の特定支出控除について
Q.私はサラリーマンですが、サラリーマンにも自営業者などと同様に確定申告をして、実際にかかった経費を控除することができると聞きました。その制度について教えてください。
A.サラリーマンなどの給与所得者が「特定支出」をした場合に、その年の特定支出の額の合計が「その年中の給与所得控除額×1/2」を超える場合は、その超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができることとなります。特定支出とは、(1)通勤費、(2)職務上の旅費、(3)転居費、(4)研修費、(5)資格取得費、(6)帰宅旅費、(7)勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等で上限65万円)を指します。この制度の適用を受けるには、確定申告書に特定支出の明細書及び給与等の支払者の証明書などを添付する必要があります。