職業訓練受講給付金の課税について
Q.訓練期間中の生活保障として、職業訓練受講給付金を受給することとなりました。この給付金には、所得税が課税されますか。
A.求職者支援制度に基づき支給される職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当や通所手当等)には、公租公課の禁止規定が設けられていることから非課税となります。
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Q.訓練期間中の生活保障として、職業訓練受講給付金を受給することとなりました。この給付金には、所得税が課税されますか。
A.求職者支援制度に基づき支給される職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当や通所手当等)には、公租公課の禁止規定が設けられていることから非課税となります。