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職業転換給付金(事業主受給分)の課税について

職業転換給付金(事業主受給分)の課税について

Q.労働施策総合推進法に基づき、中高年齢者又は身体障害者を雇用する目的で、試験的に数名を仕事に従事させていますが、これに対し地方公共団体から、事業主あてに補助金が支払われています。ところで、この補助金は法律に基づいて社会福祉事業として給付されるものであり、非課税所得になるのではありませんか。

A.職業転換給付金のうち、被用者が受けるものは、非課税となっています (労働施策総合推進法22)が、事業主に対する給付金は課税対象となり、事業の遂行に付随して生じた収入として事業所得の総収入金額に算入することになります。

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