被災資産の二次災害防止費用の取扱い
Q.私は、災害により、工場に大きな被害を受けました。その 工場の二次災害を回避する目的で、その工場の補強と土砂崩れの防止 のための工事を行いました。 この場合、この工事費用は、修繕費として必要経費となりますか。 それとも資本的支出として減価償却を行う必要がありますか。
A.個人の事業用資産が被災した場合において、その被災事業用資産の 被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等 のために支出した費用の額(基通51-3により資本的支出とされる部分の 金額を除きます。)については、これを修繕費として支出した年の所得の 計算上必要経費に算入することができます(基通37-12の2)。 御質問の場合、被災事業用資産である工場の二次災害を回避する目的で その工場の補強と土砂崩れの防止のために工事を行ったとのことですから 修繕費として必要経費になるものと思われます。 ただし、その工事費用の中に、その工場の資産損失に係る資本的支出の 部分がある場合には、その金額は除かれますので注意してください。