製造業における検収基準の適用について
Q.特別な受注製品については、いったん納入しても相手方の検収を経た後でなければ値段の決まらない場合があり、記帳がしにくいので、このような場合には、検収を受けた日に売上げを計上する方法がとれないものでしょうか。
A.製造業による事業所得の計算上、収入に計上する時期は、製品を相手方に引き渡した日によるのが原則です。ところで、この場合において棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、相手方が検収した日等でその棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、その人が継続して収入金額に計上することとしている日によるものとしてもよいことになっています。したがって、御質問の場合も継続して経理することを条件として検収を受けた日に売上げを計上することが認められます。