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譲渡所得の収入計上時期(農地転用許可前)について

譲渡所得の収入計上時期(農地転用許可前)について

Q.本年、農地の譲渡契約をし、代金の全額を受領しましたが、契約上農地法第5条による転用許可の日を引渡日としており、その許可の日は、いつになるか分かりません。転用許可がなかった場合、農地の譲渡を本年のものとして申告することができますか。

A.農地法第3条又は第5条による許可又は届出を必要とする農地等の譲渡所得の収入金額は、納税者が、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日により計上して申告しているときは、これを認めることとされています。したがって、御質問の場合には、農地法による許可等又は引渡しがなくても農地の売渡契約を締結した本年分の譲渡として申告することができます。

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