貸付金の謝礼金の所得区分について
Q.友人が社長をしている甲社に(中略)無利息の約束で2,500万円を貸し付けました。(中略)返済期日前に謝礼金 (500万円)を含めて貸付金の全額の返済を受けました。この謝礼金は甲社の一方的な意思に基づくものですから、法人である甲社から私に対する贈与 (すなわち、一時所得)になると考えられますが、どうでしょうか。
A.甲社はあなたからの貸付金によって事業の好転を図ることができたこと、また、謝礼金も500万円と高額であることから、この謝礼金は資金提供というサービスの対価としての性質を有するものと考えるのが相当です。したがって、御質問の謝礼金は、対価性を有しない一時所得には当たらず、雑所得の収入金額として課税対象となるものと考えられます。