賃貸借契約者以外が受領した立退料の帰属について
Q.借家の立退料を、借家の住居者であった夫婦が折半して各人の所得として申告することは認められますか。なお、賃貸借契約は家主と夫の間で締結されています。
A.立退料は借家権の対価であり、借家権者に所得が帰属します。賃貸借契約の名義人が夫であれば、同居の妻が受け取ったとしても、税務上は全額が夫の所得となり、夫婦で折半して申告することは認められません。
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Q.借家の立退料を、借家の住居者であった夫婦が折半して各人の所得として申告することは認められますか。なお、賃貸借契約は家主と夫の間で締結されています。
A.立退料は借家権の対価であり、借家権者に所得が帰属します。賃貸借契約の名義人が夫であれば、同居の妻が受け取ったとしても、税務上は全額が夫の所得となり、夫婦で折半して申告することは認められません。