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賃貸用資産に係る相続税の必要経費算入の可否

賃貸用資産に係る相続税の必要経費算入の可否

Q.私は、不動産貸付業を営んでいた父が死亡したため、父の 所有していた賃貸マンション等を相続し、引き続いてその賃貸マンシ ョンを貸し付けています。 ところで、相続した財産について相続税を納付しましたが、この納 付した相続税のうち、相続した賃貸マンションに対応する部分につい ては、そのマンションに係る不動産所得の金額の計算上、必要経費に 算入することはできますか。

A.不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要 経費に算入すべき金額は、原則として総収入金額に係る売上原価、その他 総収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年における販売費、 一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額と されています(所法37①)。 したがって、租税公課についても賃貸マンションに係る固定資産税のよ うに、業務の用に供される資産について生じたものは、原則として必要経 費に算入することになります(基通37-5)。 ところで、相続財産に係る相続税は、その財産が所得を生ずべき業務の 用に供されていると否とにかかわらず、相続によって承継した財産の額に 担税力を認めて課税するものであり、また、相続という身分上の法律効果 を受けて生ずるものですから、必要経費の範囲外のものといえます。 したがって、あなたの不動産所得の金額の計算上、御質問の相続税の金 額を必要経費に算入することはできません。

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