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資本的支出と修繕費の判定基準(形式的区分基準)

資本的支出と修繕費の判定基準(形式的区分基準)

Q.建物(事務所、前年末における取得価額1,300万円)が古く なり、屋根の補修と床の修理とを別々の建築業者に依頼し、年内にす べて工事が完了したのですが、屋根工事については年内に支払い (58 万円)、大工工事のほうは翌年に支払い (56万円)ました。 この場合、屋根工事の58万円だけは年内に支払いましたので、修繕 費として計上してもよいのでしょうか。

A.資本的支出と修繕費の区分が不明確な場合には、各年において支出 した一の計画に基づく修理、改良等の費用の金額のうち、次に掲げる金額 を除いた金額が160万円未満の場合又は②修理、改良等の対象とした個々 の資産(送配管、送配電線、伝導装置等については、それぞれ合理的に区 分した区分ごと)の前年末における取得価額のおおむね10%相当額以下で ある場合には、修繕費として必要経費に算入することが認められます(基 通37-10、37-12、37-13)。 (1) 建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額 (2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額 (3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその 取替えに要した金額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると 認められる金額を超える部分の金額 (注) 1 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たることに なります。 2 (1)~(3)に該当するものは資本的支出として減価償却の対象となり ます。 御質問の場合、60万円の判定は、同一建物について、同一計画により修 理をしたのですから、その年中に工事の完了したもの、すなわち、債務の 確定した合計額により判定することになります。 したがって、工事代金の支払に関係なく58万円+56万円=114万円で判 定することになりますので、上記①の60万円基準では修繕費とすることは できません。 しかしながら、建物の前年末における取得価額(建築後の資本的支出の 額等を含めた金額をいいます。)が1,300万円ですから、上記②の取得価額 の10%以下基準により114万円の全額が修繕費として必要経費に計上でき ることになります。

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