転勤時の借上げ社宅(利子補給)の所得区分について
Q.転勤により自宅に居住できなくなったため、その負担増加部分に相当する金額で、会社が自宅を借り上げてくれることとなりました。借上げの対価は、月1500円程度となりますが、不動産所得として申告できますか。
A.御質問の借上げの対価は、実質的には不動産の貸付けの対価ではなく、転勤のため低利融資を受けることができなくなったことによる利子補給であるとのことですので、不動産所得には該当しないものと思われます。したがって、その収入から、不動産所得の計算上必要経費となる減価償却費等の金額を差し引いて申告することはできません。なお、給与の支払者から支払われる利子補給は給与所得に加算されることになります。