返還を要しない敷金の収入計上時期について
Q.敷金の返還条件に関し、次のような約定がある場合に、返還を要しない部分の金額が確定するのは、契約終了の時であると考えてよいでしょうか。
A.極めて不確定な原因の発生を停止条件として起こる所得金額の変動は、その原因が発生したときの所得金額の変動としてとらえるのが妥当であり、あらかじめそのような不確定要因を所得金額の計算要素に組み入れることはできず(中略)現段階で確定し得る返還を要しない敷金は、n2条によって、敷金10%相当額であるというべきですので、その金額を契約年分の不動産所得の収入金額に算入することになります。