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追徴された事業税の必要経費算入時期

追徴された事業税の必要経費算入時期

Q.所得税に関して税務調査を受けた個人が、事業所得につい て過去3年分の所得金額の更正処分を受けました。その個人の事業は、 事業税の課税事業に該当しますので、事業税についても更正処分があ りましたが、この事業税の追徴税額については、いつの年分の必要経 費に算入されますか。

A.個人の事業税については都道府県から追加決定処分があった年分の 必要経費に算入することとなります(基通37-6)。 法人の事業税については、直前事業年度分の事業税の額について、その 事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定がさ れていない場合であってもその事業年度の損金に算入することができるも のとされています(法基通9-5-2)。 しかしながら、所得税においては、このような取扱いはなく、地方公共 団体が、所得税の課税標準の変動に伴って事業税の賦課決定処分を行うこ とによって追徴税額が確定するまで、これを必要経費として認識すること はしないのが建前です。その代わり、事業税の賦課決定処分があった場合 には、そのあった日の属する年分の必要経費に算入することになります。

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