電話 お電話で
お問い合わせ
LINE LINEで
無料相談

退職金制度改廃による一時金の所得区分について

退職金制度改廃による一時金の所得区分について

Q.企業内退職金制度の改廃等によって打切支給が実施された場合、引き続き勤務する従業員に対して支払われる一時金は、どのように取り扱われますか。

A.引き続き勤務する役員又は使用人に対して退職手当等として一時に支払われる給与のうち、相当の理由により従来の退職給与規程を改正した場合において、使用人に対しその制定又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その後の退職に際して支払われることになる退職手当等の計算において、この給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件がある場合に限って、退職所得として取り扱われます。

電話 お電話で
お問い合わせ
LINE LINEで
無料相談