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配当受領辞退時の課税関係について

配当受領辞退時の課税関係について

Q.前期決算分の未払配当金を辞退したのですが、配当所得の申告は必要ですか。

A.支払不能により辞退した場合は収入がなかったものとされますが、法人に支払能力があるにもかかわらず、資金援助等のために辞退した場合は、辞退した時に配当の支払があったものとして取り扱われます。この場合、源泉徴収の対象となり、配当所得として申告が必要になります。

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