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雑所得の収支内訳書添付義務について

雑所得の収支内訳書添付義務について

Q.私はサラリーマンですが、副業で行っている業務があり、毎年雑所得として申告しています。(中略)収入金額が大きくなると、領収書等の保存や、申告の際に添付書類が必要になる場合があると聞いたのですが、どのような制度になっているのでしょうか。

A.令和4年分以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える方が確定申告書を提出する際には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になります。また、前々年分の収入金額が300万円を超える場合は、現金預金の取引関係書類を5年間保存しなければなりません。

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