飲食店の自家消費の計上額について
Q.飲食店がビールを家事用に消費する場合、事業所得の収入金額に算入する売上金額は通常売価の70%としなければなりませんか。もし、この自家消費分の仕入代金を事業主貸勘定から支払うこととし店の仕入額に含めないこととしたらどうなりますか。
A.飲食店が原材料としている米、副食材料、酒類等はその世帯の食生活にも直接つながるものであり、もともと世帯が購入すべきものを、事業用仕入れと混合経理しているにすぎないとみることができますので、自家消費分の仕入れは、事業主勘定へ振り替えて、売上原価から控除し、売上高への計上をしない経理方法をとるほうが正しいといえます。しかしながら、飲食店にもともと自家消費はあり得ないというわけではなく、例えば、家族の慶弔などのために従業員を手伝わせるなどして棚卸資産である酒食を消費したような場合には、自家消費の経理が必要となり、通常売価の70%(仕入価額以上)で売上げに計上することとなります。