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死亡後に確定した賞与や給与の課税関係について

死亡後に確定した賞与や給与の課税関係について

①の11月分給与については、亡夫が死亡する前に支給期(11月25日) が到来していますから、亡夫の給与所得として課税されることになりますので、準確定申告に含める必要があります。②の年末賞与については、支給日に既に死亡していますので、本来の相続財産として相続税が課税されます。したがって、所得税は課税されません。また、③の死亡退職金についても死亡後3年以内に確定したものは相続財産とみなされますから、②と同様に所得税は非課税とされます。

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